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運輸安全マネジメント

運輸安全マネジメントに関する取り組み

安全に関する基本方針

「安全輸送は全てに優先する」
「安全輸送なくして事業の繁栄、継続はあり得ない」
 
①安全確保の最優先が事業経営の根幹であることを深く認識し、社長及び役員・社員一同が安全確保に最善を尽くす。
 
②輸送の安全に関する関係法令及び安全に関する関係法令及び安全管理規定に定められた事項を遵守し、厳正かつ忠実に職務を遂行する。
 
③安全対策を不断に見直し、絶えず輸送の安全性の向上に努める。
 
④輸送の安全に関する情報について、積極的に公表する。

安全運転管理規定

平成25年12月1日制定
株式会社メール観光
目次
第一章    総則
第二章 輸送の安全を確保する為の事業の運営の方針等
第三章 輸送の安全を確保する為の事業の実施及びその管理体制
第四章    輸送の安全を確保する為の事業の実施及びその管理方法

第一章 総則

(目的)
第一条 この規定(以下「本規定」と言う。)は、道路運送法(以下「法」と言う。)第22条の2第2項の規定に基づき、輸送の安全を確保する為に遵守する事項を定め、持って輸送の安全性の向上を図る事を目的とする。

(適用範囲)
第二条 本規定は、当社の旅客自動車運送事業に係る業務活動に適用する。

第二章 輸送の安全を確保する為の事業の運営方針

(輸送の安全に関する基本的な方針)
第三条
1.社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹である事を深く認識し、社内に於いて輸送安全確保に
主導的な役割を果たす。又、現場に於ける安全に関する声に真摯に耳を傾ける等現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
2. 輸送の安全に関する計画、実行、チェック、改善を確実に実行し、安全対策を不断に見直すことにより、
全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全の向上に努める。又、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。
 
(輸送の安全に関する重点施策)
第四条
1.前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。
1) 輸送の安全確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規定に定められた事項を遵守すること。
2) 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。
3) 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じること。
4) 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内に於いて必要な情報を伝達、共有すること。
5) 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを的確に実施すること。
2. 他の企業を利用する場合にあっては、他の事業者の輸送の安全の確保を阻害するような行為を行わない。
更に、他の事業者と長期契約を結ぶ等密接な関係にある場合は、可能な範囲において、他の事業者の輸送の安全の向上に協力するよう努める。
 
(輸送の安全に関する目標)
第五条 前条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。
 
(輸送の安全に関する計画)
第六条 前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保する為に必要な計画を作成する。

第三章 輸送の安全を確保する為の事業の実施及びその管理体制

(社長等の責務)
第7条
1. 社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。
2. 社長は、輸送の安全確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講ずる。
3. 社長は、輸送の安全確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
4. 社長は、輸送の安全を確保する為の業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。
 
(社内組織)
第8条
1.次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保する為の企業統治を的確に行う。
1) 安全統括管理者
2) 統括運行管理者
3) 運行管理者
4) 整備管理者
5) その他必要な責任者
2.統括運行管理者は、安全統括管理者の命を受け、輸送の安全確保に関し、運行管理者を統括し、指導監督を行う。
3.運行管理者は、統括運行管理者の命を受け、輸送の安全確保に関し、営業所内を統括し指導監督を行う。
4.輸送の安全確保に関する組織体制及び指揮命令系統について、安全統括管理者が病気等により不在である場合や重大事故、災害発生等に対応する場合も含め別に定める組織図による。

事故・事件発生時(緊急時)の連絡体制

株式会社メール観光
〒969-1661
福島県伊達郡桑折町大字上郡字楽10-1
TEL.024-581-2320
FAX.024-581-2321
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